建物の用途って!!最終話(^^)/ 2006年08月30日

2006年8月30日(吉住)
この前の続きを話します。
あと一つの方法ですがそれは敷地を分離させる
ことです。敷地を分けると言っても擁壁やフェンス
などをするわけではなく図面上で任意に敷地境界線
を引くだけです。敷地の番地も同じ、目で見ても一つ
の敷地、ですが確認申請上では別の敷地とし判断
できるようになるわけです。実際、親と息子夫婦が
同じ敷地ではあるが建物は別ということはよくある
ことです。
この方法を使うには1つ条件があって2つに分離した
敷地が2つとも道路に2m以上接地していなくてはなら
ないといことです。道路から2m程の細長い敷地があっ
てその奥に広い敷地がある、この場合は敷地を2つに
分け2つとも2m以上の道路に接地させることは無理な
ので利用できません。絵で描けばわかりやすいのでしょ
うが・・・。
このように建物の用途が決まる事によって様々なことが
でてきます。用途を替えれば建てられたり、建てられなっか
り、そして費用的にも大きく影響を与えてくるものなのです。
分かりにくかったとは思いますがこの話を少し頭の隅の方に
でも残していただけると幸いです。
【余談】
余談ですが昨日の晩は居酒屋(焼き鳥屋)に友達といきました。
そこのお店は店長が僕と同じ中学の同級生、奥さんが僕と同じ
高校の同級生という奇遇!?なお店です。実はだいぶ前に二人
がお店を開いたとは聞いていたのですがなかなか機会がなくて、
ここ1ヶ月で3回ほど行ってます。行くとどこかで見たことあるな〜と
いう顔ぶれ、聞くと同級生が多いらしいです。あまり話したことは
ない同級生でもなぜか勝手に同窓会してるみたいやと思ってしま
います。料理もうまいし、何よりもそこで飲むビールはことのほか
うまいんです!!知り合いばかりだからいいのかな?
まぁでも、これもいいお店の特徴・雰囲気なんでしょうかね!。
| コメント (6)



コメント
勝手に敷地境界線が引けるんですか?素人で変な質問ですが教えてください。でも親切にコメントくださるんで本当に勉強になります。
丹波市にはつばきやさん、田さんとかいろいろおいしいとこがあるんですね。支障がなければ焼鳥屋さんの名前を教えてください。
投稿者 Anonymous : 2006年08月31日 23:06
初めに敷地境界線という言い方が悪かったかもしれませんので、『敷地分割線』と変えさせてもらいます。建築基準法の中に敷地とは「1つの建築物又は用途上不可分の関係にある2つ以上の建築物のある一団の土地」として定義されています。短い文章ですが大変複雑内容です。これまで『建物の用途って』というタイトルの中で【可分・不可分】の話をしましたが、これも短い文章の中の一つなのです。
『一建築物一敷地の原則』と呼ばれる原則があってこれは1つの建築物ごとに1つの敷地が成立するということになり用途上、不可分でない限り同じ敷地に建物を新たに建てられないということです。建てようとする場合は2つに分割するしかないということになります。
敷地を分割する際には『建ぺい率・容積率・高さ制限・日影規制・道路への接し方』などの規定をクリアしいかなくてはなりません。敷地をどのように設定するかは、建築計画をする際の第一歩であり極めて重要なことなんです。
ちなみにこの話は建築基準法上のことですし自分の敷地の中で分割したからといって、土地の分筆登記をしなくてはならないということではありません。
あと、焼鳥屋さんの名前ですが『とりあえず』というお店です。たしか平日は夜10時迄なのですが、いつも無理いて遅くまで飲まさせてもらってます!!。
投稿者 吉住 : 2006年09月01日 18:07
ありがとうございました。難しいですね。でも敷地を分割したら分筆は自然と発生するのでは????敷地を分割する意味がよく分からないんです。建築基準法上よかっても勝手に分割できないんじゃないんですか????どうして同じ敷地に新たに建物が建てられないんですか????増築増築で一つの建物を大きくする場合はどうなのですか?これも敷地を分割するのですか?
素人なもんですみません。コメントするの面倒くさかったら無視していただいても結構ですんで・・・
投稿者 Anonymous : 2006年09月01日 20:50
驚きました!(素人)と言われていらっしゃたので建設業関係の方ではないと思いますが、興味・疑問を持たれて理解されようとされているので。僕が建築(仕事)の事以外でもっと好奇心をもっているのかと言われたら自信がないので感心いたしました。
まずは、『どうして同じ敷地に新たに建物が建てられないのですか?』についてですが、私もこの仕事をしだしてから同じように疑問に思ったことです。以前に『住宅に倉庫』『工場に倉庫』というにお互いの建物の用途が密接で分けることが出来ないもの【不可分】の場合は1つの敷地の中に建てられるといい逆のものを【可分】と言いました。結論から言って【可分】になる新たな建築物は建築できないのです。なぜという問に答えられる答えは建築基準法という『法律』で決まっているとしか言えません。私としてはなんだかな〜という部分もありましたが、建築基準法の(目的)の欄に『この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産を図り、もつて福祉の増進に資することを目的とする。』とあります。私はこの文章に反することなのでできないと認識するようにしています。
『勝手に分割できないんじゃないのですか?』これについても法律でできるようになっています。【可分】になったら建てられない!ではどうすればいいの?ここで敷地の分割がでてきます。だったら決まり事の範囲で分割してもいいですよ!ということです。『敷地分割をしたら分筆は自然と発生するのでは?』という疑問もここにはいってきます。『敷地の分割』と『土地の分筆』とは全く違うことなのです。自己の敷地の分割をしても登記上では1つの土地に2つの建物が建っていることになります。土地の分筆をする場合は土地の地目や所有者が変更する等の場合だと私は認識しております。しかし敷地の分割は日本全国全ての場所でできるのかというと、協定で敷地の分割をしてはならない、若しくは分割する面積に制限がある場所もあります。
『増築増築で1つの建物を大きくする場合は?』ですが、いろいろ法令はついて回りますが分割する必要はありません。この場合はあくまでも1棟の建物ですし、増築の目的もその建物に必要な用途の部屋を増やすことなので問題ありません。
納得してもらえるのか心配ですが、以上これが私の解答です。
ブログを会社でし始めて約1ヶ月ほど経ちましたが、最初は一方的に話すだけで私の話をどういった風に受け止められているのか気になって、もしかして読まれてないのかと思っていましたがこのようにコメントを頂いて最近ではブログをやっているんだと少し感じ始めてきたので嬉しいです!。
投稿者 吉住 : 2006年09月02日 19:18
ありがとうございました。本当にありがとう。理解は出来てないですが、ものすごく嬉しい気分です。素人相手に親切にわかりやすく説明していただいてすみません。毎日このブログを見るのが日課になりそうです。
何度も聞いてわるいんですが、可分と不可分の意味が良く理解できないです。
投稿者 Anonymous : 2006年09月02日 21:33
焦っていろいろな事を話しすぎたのかもしれませね。
今日の日記のほうで頑張らさせてもらいます。
投稿者 吉住 : 2006年09月04日 17:43
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